それぞれの職場には、独自の職場ルールが課されていることがある。
業務上仕方ないものも多いが、そういった職場ルールに対しても労働基準法は優先される。
労働基準法は、日本の労働者の権利を保障する、最も基本的で強い法律なのである。
例えば、介護職ではシフト制を採用している事業所であっても、時には体調不良や家族の不幸などで当日欠勤せざるを得ない場合もある。
その際に、代理のスタッフを自分で探さなければ欠勤を認められない、といった事例は違法となる。
従業員の欠勤の際にも問題なく業務を遂行できるように代理を手配するのは、労働者ではなく事業者の責任なのだ。
もし当日欠勤の際にこのような要求をされた場合は、きっぱりと断っても問題ない。
休みに関わる別の違反として、有給休暇の希望を出す際にその取得理由をしつこく聞くこと、それによって申請を却下することは違法となる。
そもそも有給休暇は労働者に与えられた権利であり、事業者は正当な理由なく侵害することはできない。
有給休暇を取得する場合、理由を説明する必要すら本来はないのだ。
最後に、これもあるあるな事例なのだが、休日や勤務時間外に仕事の電話に出ることもあるかもしれない。
このケースも、休日や勤務時間外は完全にプライベートな時間であり、業務に一切関わる必要はない。
しかし、上司からの圧力や電話に出ない場合は職務怠慢だと脅されたりして、電話対応をせざるを得ない場合もあるだろう。
こういった場合も、労働基準法はあなたの味方であり、相談できる窓口があることを覚えておくと役に立つ。